動画制作・映像制作における著作権について解説!YouTube動画は大丈夫? | 動画制作・映像制作会社のグローバル・ジャパン・コーポレーション

動画制作・映像制作における著作権について解説!YouTube動画は大丈夫?

新しいマーケティングコンテンツとして動画制作・映像制作を検討される方もいらっしゃるかと思います。
動画や映像は高いマーケティング効果を持っており、活用すれば新規顧客開拓やブランディング、リピーターの増加など、様々な目的をクリアすることもできるでしょう。

そんな動画制作・映像制作において気を付けなくてはいけない点があります。
それは、「著作権」についてです。制作時、著作権はどのように関わってくるのでしょうか?
また、注意すべきポイントとはどのようなものが挙げられるのでしょうか?

今回は、動画制作・映像制作における著作権について解説していきます。
これからYoutubeへの動画配信を検討されている方は、ぜひチェックしてみてください。

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動画制作・映像制作における著作権について

まずは、著作権について基本的なことを学んでいきましょう。
近年ネット内でのコンテンツが増えていることもあり、著作権に関する問題が多く報道されるようになりました。
そのため、著作権という言葉自体は知っているという方も多いでしょう。

ただ、著作権はかなりややこしく、様々な権利を合わせて著作権と呼ばれています。
ですから、動画制作・映像制作に入る前に改めて基本的な知識を身に付けておきましょう。

著作権とは?

著作権とは、自身の気持ちや考えを反映して作られた著作物と、著作物を作った著作者に対して与えられる権利を指します。
例えば小説家が本を書く時に何日も考え、ようやく生み出した小説なのに他の人が勝手に同じ文章の本を販売していたとします。

これでは小説を生み出した時の努力や苦悩が全て水の泡になってしまい、利益も減ってしまうことでしょう。
このようなことにならないためにも著作権が存在し、作品と作った人を権利によって保護しているのです。

先程も少しご紹介しましたが、著作権には様々な種類があり、細かく規定されています。
どのようなものがあるのか、一部ご紹介していきましょう。

複製権
録音や録画、コピー機による複写などによって著作物を複製する権利です。著作物を複製し利用するためには著作権者から必ず許可をもらわなくてはなりません。

上映権
動画や写真などの著作物を、多くの人に見せるためにスクリーンに映して上映する権利です。

譲渡権
著作物やその複製物を、販売などによって提供する権利を譲渡権と呼びます。

公の伝達権
TVやラジオ、インターネットなどで動画などの作品を伝達する際に関連する権利です。

上記は特に動画で関わってくるものを中心にご紹介しました。
この他にも演奏権や口述権、展示権、貸与権、二次的著作物の利用券などがあります。

動画制作・映像制作における著作権

著作権というのは、著作物や著作者が侵害されないように作られた権利です。
そのため、動画や映像を作る際に他の著作物や著作者が侵害されるような行為があると、「著作権の侵害」に該当され、刑罰もしくは民事訴訟によって罰せられることになります。
刑罰では5年以下の懲役または500万円以下の罰金などが原則となっているため、侵害しないよう注意を払わなくてはなりません。

例えば、動画を撮影した際に後ろのTVで番組が映ってしまっているにも関わらず、そのまま配信してしまうと、著作者であるTV番組の制作会社から著作権の侵害だと訴えられてしまうケースもあるのです。
この場合はモザイク処理をかけるか、TV番組の制作会社へ許可を得る必要があります。

また、動画にBGMを差し込むことがありますが、これも好きなBGMを使っていいというわけではありません。
音楽に関してもきちんと著作権を守る必要があり、使用前は許可を取らないと著作権の侵害に該当してしまいます。

こうした著作権問題はどこに権利があるのか調べたり、許可をもらったりしなくてはいけないので、非常に手間のかかる部分です。
しかし、ここを疎かにしてしまうと刑罰や民事訴訟を受けてしまう可能性があるので、しっかりと確認しておく必要があります。
取り扱いが難しいと感じた時は、動画制作・映像制作の企業へ相談してみましょう。

動画制作・映像制作時における注意すべきポイント

上記でもご紹介したように、動画や映像を作る際には著作権を侵害していないか確認しながら作る必要があります。
では、具体的にどのような点に注意すべきなのでしょうか?いくつかポイントをご紹介していきましょう。

制作時の使用素材に注意する

動画や映像を作る場合、撮影した動画・BGMなどを組み合わせて1つの動画にしていきます。
例えば映像や音楽は全て自社で撮影・制作したものを使うというのであれば、著作権に関しては全く問題ありません。

しかし、TV番組で放送された素材を使いたい、発売されている楽曲を使いたいという場合は著作者に素材として使っても良いか確認し、許可をもらう必要があります。
許可をもらうというのもほとんどは有料で許可を得なくてはならないケースが多いため、それなりのコストが掛かることを念頭に置いておきましょう。

コストをできるだけ掛けたくないという方は、「フリー素材」がおすすめです。
フリー素材というのは著作者が権利を放棄しており著作権が発生しないものを指します。

ただ、やはり無料で使えるということもあって、様々なコンテンツですでに活用されていたり、使える素材が限られたりしています。
それでもコストを優先させたい場合はフリー素材を活用しましょう。

海外のコンテンツは自由に使えるのか?

著作権というのは日本国内で定められた権利であるため、海外のコンテンツなら自由に使えるのではないかと考える方もいらっしゃることでしょう。
しかし、海外で制作されたものに関してもベルヌ条約や万国著作権条約、実演家等保護条約、レコード保護条約などによって権利が守られています。
つまり、海外のコンテンツであっても著作権は存在し、自由に使えるわけではないのです。

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Youtubeへ配信する際に注意すべきポイント

制作した動画や映像はYoutubeなどで配信されますが、配信する際にも注意すべきポイントが存在します。
例えば、動画内もしくは動画の概要欄に著作者の情報が記載されていたり、「こちらの動画は著作権を侵害する意図はなく、全ての権利は著作者が所有しています」などのコメントを入れたりしても、許可を取っていなければ著作権の侵害に該当します。
そういったコメントを足しておけば使えると勘違いされている方も多いので、注意しましょう。

また、非営利目的の動画・映像だと主張しても著作権の侵害を回避することが必ずできるというわけではないことも頭に入れておきましょう。
もし著作権の侵害で訴えられても非営利目的だと裁判所側が判断すれば訴訟も棄却されます。
しかし、非営利だと主張しても裁判所側からどう見られるか分からないので、必ず回避できるわけではないのです。

GJCの動画制作・映像制作における著作権ポリシー

GJCが制作する動画・映像は、全てオリジナルコンテンツとして一から制作されています。
例えばプロの撮影・編集によって著作物が写り込んでしまったり、著作権の侵害に該当したりするようなことはありません。
また、BGMに関しても楽曲制作まで取り扱っており、サウンドロゴからCMソング、販促ソングまで幅広く対応しています。

全てオリジナルであれば著作権について心配することもありません。
GJCで発注された動画・映像は納品後著作権も全て譲渡されるため、自社コンテンツとして自由に活用できます。

まとめ

動画・映像に関する著作権は非常に難しいもので、自社だけで制作しようとすると著作権の許可を得るために余計なコストが掛かってしまったり、フリー素材ばかり使っているせいでクオリティが下がったりしてしまいます。
高いクオリティを維持したまま、著作権侵害の心配がない動画・映像を制作したい場合は、GJCへご相談ください。

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