音楽・BGMの著作権とは?動画制作の際に知っておきたいルール | 動画制作・映像制作会社のグローバル・ジャパン・コーポレーション

音楽・BGMの著作権とは?動画制作の際に知っておきたいルール

動画制作や映像制作を行う際に欠かせないのがBGMです。動画の雰囲気を作り出すためには、音楽が必要不可欠だと言っても過言ではありません。

クオリティの高い動画・映像を作りたいのであれば、音楽にもこだわる必要があります。しかし、音楽・BGMには著作権があるので勝手に使うことができないという点を覚えておかなければいけません。そこで今回は、音楽・BGMの著作権について解説しつつ、動画制作において知っておきたいルールもご紹介します。

そもそも著作権とは何か

 

著作権という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのようなものかわからない方も多いでしょう。そこでまずは、著作権について解説していきます。

著作権の概要

著作権とは、著作物が完成した時点で発生する権利です。特許や商標の場合は、登録をしなければいけませんが、著作権は登録をしなくても発生するという点が大きな特徴です。動画制作・映像制作を行う際のBGMは自分が好きなアーティストの音楽を勝手に使えないことになります。

ハイクオリティな動画を作るにはBGMが必要不可欠です。そのため、使用許可が必要になることをあらかじめ把握しておいてください。

著作権の種類

著作権には、以下のような権利が含まれています。

・上映権:動画を公の場で上映する権利

・複製権:動画をコピーする権利

・公衆送信権:テレビやラジオで直接受信されることを目的として、著作物を送信できる権利

・上演権:著作物を第三者に見せたり、聞かせたりする権利

・二次利用権:二次的制作物として著作物を利用する権利

この他にも、展示権や頒布権、譲渡権、貸与権などが著作権に含まれています。

利用許可が必要なケース

 

音楽を使用する際に利用許可が必要になるのは、以下のようなケースです。

・店内のBGMとして利用する場合

・結婚式のBGMで利用する場合

・ブログやYouTubeで利用する場合

このような用途で利用するのであれば、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に申請して使用料金を支払わなければいけません。

店内のBGMとして利用する場合

当たり前のように飲食店などの店内ではBGMが流れています。それらの音楽も、著作権の許可を取らなければいけません。以前は許可なしでも音楽を流せましたが、2002年の著作権法改正以降は許可を取らなければ使用できなくなっています。

YouTubeなどネット上だけに存在するオリジナル楽曲でレコード会社や事務所に所属しておらず、どこの著作権団体にも登録されていないケースも多く見られます。そのような場合は、著作者を調べて直接利用許諾を取ることになるでしょう。許可なしでYouTubeに公開されている音楽を使うのは、利用規約違反になってしまう点にも注意が必要です。

結婚式のBGMで利用する場合

結婚式でもBGMを利用する場面があります。結婚式には多くの人が参列して、動画撮影時にBGMも録音されてしまうといったケースは珍しくありません。そのような場面で利用する場合は、JASRACとレコード会社から許可を得なければいけないのです。

ただし、結婚式場はJASRACと契約を結んでいるので、結婚式をする側が手続きをする必要は基本的にないので安心です。結婚式場が包括契約を結んでいれば、好きな曲のCDを流すことができます。余興で生演奏を行う場合も、包括契約であれば問題ありません。

ブログやYouTubeで利用する場合

動画制作や映像制作を行っている方の多くは、自分自身のブログやYouTubeなどにアップしています。YouTubeはJASRACと包括契約を結んでいるので、楽曲を使う際の許可は必要ありません。そのため、著作権について詳しくない方であっても音楽を利用できています。

ただし、市販の音源をそのまま使ったり、原盤権が関係していたりすると、原盤権の保有者から許可を得なければいけないので要注意です。原盤権は、自分が録音した曲を第三者が勝手に使うことを拒否できる権利です。演奏した人ではなく、レコーディング費用を支払って録音した人が有する権利となっています。

 

利用許可が不要なケース

 

音楽を利用する際、著作権の関係で利用許可を得なければいけないケースもありますが、そうでないケースもあります。著作権自体は、著作者が亡くなってから70年経過すると消滅します。しかし、以下のような場合は、そもそも利用許可が不要です。

・限られた場所での私用使用の場合

・営利目的ではない上演の場合

限られた場所での私用使用の場合

個人や家庭内といった限られた場所で使用する場合は、利用許可を得なくても問題ありません。公の場ではなく限られた場所で使う場合に限ります。例えば、個人で使う動画で使う音楽やテレビを録画するといったパターンが該当します。

その他にも、以下のような場合は許可なく利用可能です。

・研究のために図書館などでコピーする

・自分自身の著作物に第三者の著作物を引用する

・学校などの教育機関でコピーする

営利目的ではない上演の場合

営利目的ではない上演においても、音楽を許可なく使うことができます。ただし、以下の3つの条件を満たした場合に限ります。

・営利目的ではない

・顧客から料金を取らない

・作曲した人に報酬が支払われない

具体的な例として挙げられるのは、高校の文化祭や生徒主催のコンサートなどです。BGMを使ったとしても、お金が発生しないことが大前提です。しかし、インターネット配信や録画だとこの規定は適用しない点に注意しましょう。

著作権を侵害した場合どうなる?

 

著作権を侵害すると、民事訴訟に応じなければいけません。訴訟されるのは以下のような内容です。

・不当利益の変換

・侵害行為の差し止め

・損害賠償

・名誉回復などの措置

著作権の侵害は、以下の条件を満たしていると成立するので把握しておきましょう。

・著作物性(創作性があるイラストや画像、音楽などの著作物であることを示す)

・依拠性(第三者の著作物をもとにコピーなどが行われたことを示す)

たまたま音楽が他と似ているだけなどの場合もあります。そのようなケースだと、他の作品を元にしたわけではないので、著作権侵害には当たりません。

刑事告訴されてしまうと、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が課せられます。法人が著作権を侵害してしまった場合は、3億円以上の罰金が課せられるケースもあります。

動画制作時の音楽の著作権について

 

動画制作・映像制作を行う時に音楽を使用するのは一般的です。ただし、以下の条件を満たさないと著作権侵害に当たるので注意してください。

・BGMに使える音楽は自分が制作または演奏したオリジナル音源

・JASRACと契約を結んでいる動画共有サイトにアップロードする

・商品やサービスの宣伝を目的としていない

・個人のよる動画アップロードである

・CDなどの音源を使う場合は、レコード会社などの権利関係者に許可を取る

・企業や団体の動画に使う場合は、日本国内で作品として発表されているだけではなく、届けられている必要がある

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音楽の著作権侵害で損害賠償された事例

 

音楽の著作権侵害で損害賠償を請求された事例はいくつかあります。数ある事例の中から一部ピックアップしてご紹介します。

・札幌市の理容店の事例(店内BGMの使用料を支払わず、約31,000円の支払いと楽曲の利用差し止めを命じた)

・メイクアップアーティストの事例(音楽を無断で使用し、1,500万円の支払いと楽曲の利用差し止めを命じた)

・バラエティ番組の事例(バラエティ番組のエンディングテーマが盗作だと訴えられ、約940万円の損害賠償を命じた)

JASRACに申請するケースとそうではないケースを紹介

 

動画制作・映像制作で音楽を利用する際、許可を得なければ著作権侵害で訴えられてしまう可能性があります。使用許可の申請は、必ずJASRACに行うわけではありません。続いては、JASRACに申請するケースとそうではないケースについてみていきましょう。

・JASRACに申請するケース

JASRACに申請しなければいけないのは、JASRACが管理している場合です。申請方法は、郵送・FAX・窓口にて提出する、オンラインで申し込みをする、の2パターンあります。申し込みが受理されると、許諾書と請求書が届くため、手続きを行うと完了です。

使用料金の目安は、JASRACの使用料早見表で確認できます。

・そうではないケース

JASRACが管理していない音楽を使う場合は、権利者個人もしくはJASRAC以外の音楽著作権管理事業者に許可を得ることになります。音楽によっては複数の許可申請が必要になる場合もあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

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まとめ

 

動画制作・映像制作を行う際に使うBGMは、著作権が絡むので利用は慎重に考える必要があります。使用許可を取らなければいけないことなどを忘れずに、申請などを怠らないようにしましょう。

動画制作時のBGM選びのコツや注意点に関しては、下記の記事でより詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

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