ドローン撮影・空撮に許可は必要?必要な場合と申請方法・手順とは? | 動画制作・映像制作会社のグローバル・ジャパン・コーポレーション

ドローン撮影・空撮に許可は必要?必要な場合と申請方法・手順とは?

広告やメディアでも人気の高いドローン撮影ですが、勝手に撮影をしてはいけないことが多く、ほとんどの場合撮影許可の申請をしなくてはなりません。
ですが、どんな場所を撮影する際に撮影許可が必要なのでしょうか?また、申請方法はどうすれば良いのでしょうか?

今回はドローン撮影・空撮に許可が必要な場合と申請方法についてご紹介していきます。
ぜひこちらの記事を参考に、撮影に向けて準備を行いましょう。

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150m以上の高度での飛行

ドローンを飛行させることができる場所や条件は、様々な法律によって決められています。
知らずに違反をしてしまったということがないように、ドローンの飛行が禁止されている場所を確認しましょう。

まずは150m以上の高度での飛行です。
その場所や地域に関わらず、どんな場所でもドローンを150m以上の高さで飛行させることはできません。
高度が高いほど墜落の衝撃が大きくなること、飛行機などと接触する可能性が高まることなどが規制の理由です。

注意が必要なのが、ビルの屋上やベランダなどの高所でドローンを使用する場合です。
地上から150m以上が規制範囲なので、ビルの屋上から飛ばした場合はビルの高さを計算に入れなければなりません。
ドローンを飛ばす箇所から150mではないので注意しましょう。

私有地の上空

土地の所有権は地下、そして上空にも及んでいます。
民法ではその具体的な高さは定められていませんが、航空法に則って300mと考えるのが通説です。

つまり、他人の私有地の上空300mより低い場所でドローンを飛行させることはできないと考えられます。
ドローンの飛行は150mまでとされているので、私有地上空ではドローンを飛ばせないということになるのです。

そして、さらに注意が必要なのが、自分が所持している土地でドローンを飛ばすことはできるのかどうかです。
自分の土地なら自由にドローンを使えると思ってしまいがちですが、実はそうではありません。

前述しましたが、人口集中地区でのドローンの飛行は禁止されています。
たとえ自分の家の庭や所有する土地であっても、人口集中地区ではドローンを飛行させることはできないのです。

また、離陸・着陸時には第3者が30m以内にいないこと、飛行中30m以内に他人の家や車、電柱や電線などがないことを確認しなくてはいけません。自分の所有地内であっても、自由にドローンを飛行させられるというわけではないのです。

人口集中地区

人口集中地区と呼ばれる区域では、ドローンの飛行が規制されています。
人口集中区域とはDIDとも略され、簡単に言うと人口密度が一定の数値を上回る場所のことです。

ドローンが落下する地点に人がいた場合、人命を脅かす可能性もけして低くありません。
こういった危険性があるので、人家が密集しているエリアではドローンの飛行が規制されているのです。

また、空港や工業地帯、公園などは、人口密度が低くても人口集中地区に含まれています。
たとえ周りに人がいないのが確認できたとしても、人口集中地区に含まれる場所では無許可でドローンを飛行させてはいけません。

人口集中地区がどのエリアなのかは、国土地理院のサイトを利用して調べることができます。
赤く表示されるエリアが人口集中地区で、この地区でドローンを飛行させる場合は国土交通省への申請が必要です。

道路、公道

道路交通法では、まだドローンの飛行について明確な規定がありません。
しかし、規制対象とされるリスクは十分にあります。

まず、交通を妨害する行為や道路を利用している車両・人に危害を与える可能性のある行為は道路交通法で禁止されています。
また、道路上に物を置くのも禁止されているので、ドローンを道路で離陸、着陸させることは違法行為と捉えることができます。

また、私有地の項目でも説明した通り、離着陸時や飛行中は人や物件との距離を30m以上とらなければいけません。
道路は車や人が通るものですし、近くに家や店舗などがある場合も多いので、これらの規定の範囲内でドローンを飛行させることは困難でしょう。
道路でドローンを使用する場合は、事前に管轄の警察署に相談し、道路使用許可申請書を提出しましょう。

空港周辺

ドローンが飛行機と衝突する、飛行機の進路を妨害するなどの危険性があるので、空港周辺ではドローンを飛ばすことができません。
政令指定都市の空港は半径24km、それ以外の空港は半径6kmが制限エリアになっています。

また、空港の規模や空港からの距離に応じて飛行できる高度が制限されている場所もあります。
製品によって自動で判断してくれるものもありますが、事前に調べておくことが必要でしょう。
空港周辺でドローンを使用したい場合は、空港事務所へ相談し、申請手続きを行いましょう。

政府重要施設、原子力発電所などの近く

ドローンは無人航空機に規定されています。
内閣総理大臣官邸や国会議事堂などの重要施設や原子力事業所周辺は、法律によって小型無人機の飛行が禁止されています。
ドローンの飛行許可を得ることは不可能ではありませんが、申請手続きの難しさや事故が起こった場合のことを考えるとドローンの使用は諦めるのが賢い選択だと言えそうです。

ドローンの飛行に関する規定やルールはまだ整備され始めたばかりで、今後法律などによってさらに規制される、規制の内容が変わるということも十分に考えられます。
ドローンを飛行させる場合は、周辺の状況を調べたり、権利者や管理している組織・人物に確認をとったりすることが必要不可欠でしょう。

飛行の際に承認が必要なケース

上記では許可申請が必要な場所について紹介しましたが、場所は関係なくドローン撮影・空撮を行う際に承認が必要なケースがあります。
この場合、地方航空局長からの承認が必要となるので事前に確認しておきましょう。

夜間に飛行する場合

基本的にドローン撮影は日中(日没まで)に行わなくてはなりませんが、夜間飛行でドローン撮影を実施する場合、承認が必要となります。

目視外で飛行する場合

自分の目が届く範囲でドローン撮影をする場合は承認を取る必要はありませんが、ドローンが見えない距離に行くまで飛行させる場合は目視外飛行となり、承認が必要です。

お祭りやイベントなどの大勢の人が集まるところで飛行する場合

基本的に大勢の人が集まるイベント等を上空からドローン撮影を行うことはできません。
ただし、安全が確保されていると判断されれば承認を受けられる場合があります。

この他、ドローン撮影とは関係ありませんが、危険物の輸送をドローンで行う場合や、ドローンから物を投下することも禁止されており、行う場合は承認が必要です。

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ドローン撮影の申請方法

では、実際にドローン撮影をする際の申請方法をご紹介していきましょう。
ドローン撮影を行う場合、どこに申請すれば良いのかというと、空港事務所もしくは国土交通大臣です。

許可申請を行うタイミングとしては、ドローン撮影を行う予定日の最低でも10日前までには行う必要があります。
できるだけ早い段階で許可申請を出すようにしましょう。

また、空港事務所もしくは国土交通大臣に向けて許可申請を行う場合、それぞれ撮影する場所等によって許可申請を出す場所が異なります。
例えば、空港周辺や地上150m以上の高さから撮影したい場合は空域における許可申請を出さなくてはならないので、空港事務所所長に向けて提出しなくてはなりません。
それ以外の許可申請に関しては国土交通省・国土交通大臣に提出する必要があります。

申請を行う際に気を付けたいポイントはいくつかあるので、そちらもご紹介していきましょう。
撮影許可を申請する前にぜひチェックしてみてください。

申請にはいくつか種類がある

まず、申請すると言っても申請にはいくつか種類があるので、それに合わせた申請方法が必要となります。
例えばドローンの飛行日や飛行経路が既に決まっていて申請する場合は「個別申請」を行います。

一方、業務でドローン撮影を行う場合、ロケ先が突然変わってしまったり、天候の問題によって日にちをずらす必要が出てきてしまったりすることもあるでしょう。
そんな時は「包括申請」を行うと良いです。

包括申請も同じ申請者が一定期間に繰り返し飛行を行う場合は「期間包括申請」、同じ申請者がいくつかの場所でドローン撮影を行う場合は「飛行経路包括申請」を行わなくてはなりません。
期間包括申請は最高で1年間許可を取ることができるので、毎回同じ場所で撮影するという時は期間包括申請の方が良いでしょう。
飛行経路包括申請では、飛行経路が明確であればいくつかの場所での撮影が許可されるので多くの場所を空撮したい時はこちらの申請方法を利用してみましょう。

なお、申請すると許可が下りるまでに1ヶ月近くかかってしまうケースもあります。
ドローン撮影は期間に余裕を持って行なった方が良いです。

申請書の書き方

国土交通省に許可申請をする場合、申請書を記載する必要があります。
申請書は国土交通省のHPからダウンロード・印刷すると簡単に手に入れることができます。

まずは飛行の目的を明記していきます。
いくつかチェックがあるので当てはまるものにチェックを入れましょう。

次にいつドローン撮影を予定しているのか、その日時と期間、時間帯等を明記します。
ドローン撮影日が決まっていたとしても期間を設けておかないと予備日を作ることができないので、なるべく期間を設けるようにしておくと良いです。
ただし、上記でもご紹介したように最高1年間、基本的には3ヶ月以内となります。

もし、いくつかの場所でドローン撮影を行いたいという場合であれば、全ての飛行場所を明記していきます。
申請段階で決まっていない場合は、考えられる飛行範囲と条件を記載しておきましょう。
この場合、必ず撮影場所の土地を管理している人から了承を得ていることが条件です。

申請事項及び理由では、飛行禁止空域の飛行や飛行方法でドローン撮影時に当てはまるものをチェックしていきましょう。
このチェックに当てはまるものに関しては上記でご紹介した『飛行の際に承認が必要なケース』で記したものとなります。

続いて、撮影時に利用するドローンの製造者や製造番号、名称、重量、ドローンの機能や性能などを明記していきます。
撮影時に使用する機体や操縦するための装置を全て書き入れましょう。
なお、ドローンや操縦するための装置の仕様が把握できる設計図や多方面からドローンを撮影した写真も添付する必要があります。

ドローン自体だけではなく、ドローンを撮影する人の知識や能力についても申請書に記載しなくてはなりません。
例えば、ドローン撮影を行う人の氏名や住所、その人が飛行可能なドローンの名称、そしてドローン飛行する人の基準への適合性などもチェックされます。

他にも安全にドローン撮影が行われるようにするためのマニュアルを作成し、それを提出します。
ただ、改正航空法のHPにも航空局標準飛行マニュアル01・02があるため、こちらを使用することも可能で、この場合マニュアルを提出する必要はありません。
必ず、マニュアル通りにドローン飛行及び撮影することを記載するようにしましょう。

あとはその他参考となる事項として、過去にドローン撮影の許可を受けたことがある場合は直近の許可内容、また第三者賠償責任保険の契約内容などを記載しましょう。
他にも備考欄には万が一事故が発生してしまった時の緊急連絡先や、国土交通省だけではなく空港事務所にも申請書を出している場合はその提出時期と現在の状況なども記載しておきます。
これで申請書の作成が完了です。

もし、申請内容に間違いがあった場合は記載を修正することになります。
ドローン撮影の時期まで迫っているという場合はなるべく1回で申請が通るようにあらかじめ準備しておきましょう。

ドローン撮影・空撮というのは申請にとても手間と時間がかかってしまうものです。
安全を確保するためには仕方ないことでもありますが、撮影準備はできるだけ早い段階から進めていくようにしましょう。

もし、申請が面倒、よくわからないという場合は、ドローン撮影・空撮業者を利用してみてはいかがでしょうか?
面倒な手続き等を引き受けてくれて、しかもプロによる撮影になるため、質の高い映像を撮影することができます。
ハイクオリティで時間もかかりにくいプロの撮影でより良い広告を作り出しましょう。

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